2017-06-14 第193回国会 参議院 本会議 第32号
これまでも、特区制度を利用して多くの株式会社立学校が設立されてきました。しかし、様々な問題が起き……
これまでも、特区制度を利用して多くの株式会社立学校が設立されてきました。しかし、様々な問題が起き……
このことは、過去、構造改革特区制度などで多くの株式会社立学校が設置されましたけれども、これも櫻井委員が前回の質疑の中でも例を出しておっしゃっていましたが、様々な問題が惹起して廃校に追い込まれたり、法人化してやり直しをしたり、改善措置がとられたりというようなことが起きてきていました。就学支援金の不正受給、劣悪な教育を行っていた通信制高校ウィッツ青山学園、これはテレビ等でも何度も報道されました。
今後とも、株式会社立学校制度が円滑かつ適正に実施されるよう、文部科学省と連携し、認定地方公共団体への助言指導に努めてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。
きょうは、資料二に「株式会社立学校制度の改善について」という概要ペーパーをつけておきましたけれども、内閣府、この事件を受けて制度をどのように改善しましたか。
株式会社立学校制度は、地域の特性を生かした教育の実施や地域産業を担う人材の育成、その他特別の事情に対応するための教育の実施を狙いとして措置されたものでございます。
現在、株式会社立学校として存続しているものは二十五校あるわけであります。 この特区に伴う株式会社立の学校というのは、本当に私は、文科省の職員からすれば、大臣もそうかもしれませんが、やはり学校法人で、本来、収益性を求めていく株式会社がやるべきことではない。教育の普遍性、利潤を追求するところではない。こういう視点からいくと、私、個人的には、極めて好ましくない学校だと思います。
御指摘をいただいております株式会社立学校制度につきましては、学校の経営や教育活動、認定自治体の助言指導体制に問題が見られたということは、先生の御指摘のとおりでございます。
構造改革特区における株式会社立学校制度については、文部科学省が調整を行っていた事務窓口は内閣官房構造改革特区推進室で、担当大臣は鴻池祥肇大臣であり、両省庁間の間で調整が行われ、平成十五年十月の制度の創設に至ったものであります。
にもかかわらず、二〇〇三年の通常国会、この株式会社立学校を解禁する特区法の改正を進めたとき、遠山文部科学大臣はこう答弁をしております。
○義家副大臣 私自身もずっとこの問題に問題意識を持って取り組んでまいりましたけれども、特区の株式会社立学校の難しさでありまして、設置者は教育委員会ではなくて例えば特区の申請をした首長なんですね。
構造改革特区のときの株式会社立学校の話は、いろいろもう衆議院でも質疑が出ておったようでありますが、私、あれに、本当にそこに関わっていたものですから、結果としていうと、余りうまくいかなかったような例も多かったように思っています。私は、特区というのは百発百中とか百打数百安打であっては本当はおかしいんじゃないかと思っているんです。だって、特区はチャレンジなんですから。
委員おっしゃられた株式会社立学校において、様々な問題や、また地域の特色のある教育の機会の提供という面で今まで一定の事業の効果も認められております。
こうした構造特区の試みが一〇〇%成功するということではない、そういう意味で、こういった株式会社立学校が設立されるときも、教育とかそういったものについて、四分野についてはできるだけ本当は外すというふうになっていたわけですけれども、そこをたがを外したわけですけれどもね。
構造改革特区の株式会社立とどう違うのかということでありますが、株式会社立学校は、御指摘のように、営利を前提とする株式会社が設定し、その収益によって運営する学校であります。 一方、公設民営学校は、国家戦略特区において認められ、これは、株式会社ではなく地方公共団体が設置をし、なおかつ非営利法人に管理を委託する。
○下村国務大臣 構造改革特区における株式会社立学校につきましては、特区区域外での教育活動の実施などの問題点が指摘されたことを受け、平野委員が文科大臣のときが中心であったと思いますが、平成二十四年度に運用の是正を政府として決定し、文部科学省としても必要な指導に努めているということでありまして、それぞれの個々によって事情は違いますが、是正を求めるような課題があるということは、これは事実だと思いますし、今後
構造改革特区における、学校設置会社による学校設置事業、いわゆる株式会社立学校の制度でございますけれども、平成十六年から始まりまして、これまでに計三十六校設置がございました。 この中で、学校法人立に移行したものが十校、廃校した学校が一校ということで、現在、株式会社立学校として存続しているものは二十五校になっているという状況でございます。
○丹羽副大臣 郡先生おっしゃるとおり、構造改革特区において、株式会社立学校については、英語教育や不登校生徒の受け入れなど、地域の特色のある教育の機会の提供等の面で事業の効果が認められる一方、学校経営面や教育活動面等について問題点も指摘されてまいりました。
○宮本(岳)分科員 文科省の立場を見ますと、二〇一三年九月十三日の国家戦略特区ワーキンググループの関係省庁からの集中ヒアリング、この議事概要を読めば、先ほどの、公立学校における一定の行為が公権力の行使に当たるという当然の法理、これを主張しておりますし、それから、ここでは、現行の構造改革特区での株式会社立学校、通信制高校で、正直申し上げて、学校教育としての内実を備えているとは言えないような不適切な学校教育活動
それで、こういうやり方で誕生したのが株式会社立学校でありました。そして、ここに塾や予備校の業界が参入していったわけでありますけれども、その後、これらの学校設置会社は、二〇〇五年十月には学校設置会社連盟という団体を結成いたしました。 しかし、その後、株式会社立学校の経営困難、あるいは文科省が学校法人への移行を促したこともあって、一社が学校法人に移行しました。
では、この株式会社立学校に名乗りを上げたのはどういう会社であったか。きょうは学校一覧を資料で配付しておきました。資料一を見ていただきますと、塾や予備校など民間教育産業界が圧倒的であります。塾業界、民間教育産業界は、構造改革特区を奇貨として、次々と株式会社立学校の経営に乗り出しました。 しかし、この株式会社立学校というものは決して順風満帆ではなかったんです。
株式会社立学校、これにつきましては、私立学校の設置者は学校法人とするという法制の特例といたしまして、構造改革特区において株式会社という形で学校を設置するということを認められた、こういうものとまず整理されます。 あと、通常の私学は、もちろん私人が財政を投じて、したがって、建学の精神ということを核にして多様に展開するということになっております。
株式会社立学校と比べれば財政的な支援が今回は見込めるわけです、公的な支援が。実現へのハードルは私はぐっと下がるというふうに思いますけれども、でも抱える課題はそんなに変わらないんじゃないかなと。さっき局長も言われた撤退時のリスクとか教育の質の確保の問題とか、これは大学での募集停止なんかも記憶に新しいところであります。
○政府参考人(前川喜平君) 構造改革特区法に基づきまして平成十五年より導入されました株式会社立学校でございますが、これは本来学校法人に限定されております私立学校の設置者につきまして、特例的に特区内において株式会社の参入を認めるというものでございます。
民間への運営の委託というふうに聞きますと、かつて構造改革特区の中で進められた公私協力学校とか株式会社立学校と、こういったものをどうしても私なんかは想起をしてしまいます。 公私協力学校は、いわゆる自治体と民間の事業者が一緒になって学校法人をつくって、自治体が例えば場所を提供をしたりして、そこで新たにつくった学校法人が、言ってみれば学校法人の下で設立をされた学校だというふうに僕は認識をしています。
私は、この構造改革特区が導入されるときに、実際に特区で民間株式会社立学校が運営されているところに対して公共団体としてチェックを、モニタリングをきちっとやらないと本当に教育がきちっとされているかどうかが確認できないではないか、これはしっかり教育委員会がその指定公共団体の中に入ってやりますというふうに答弁されていたんですけれども、実際の結果はこういう評価を受けてしまうようなことになっているという、こういう
共通点と相違点があるということですが、じゃ、具体的に、構造改革特区のときに実際に株式会社立学校や公私協力学校は一校もなかったということでございますが、このことについてもう既に評価結果が出ておりますので、私は学校教育を民間に開放するという、まあ部分開放というのは、管理部門だけを委託するというのはもう既に行われておるので分かるんですけれども、全体を民間委託してしまうという、包括的に民間委託するということについては
そして、株式会社に関連する質問ですけれども、株式会社立学校について、平成十七年、構造改革特区内に限って株式会社の学校設置が可能となり、これまで、小学校が一校、中学校が一校、高校二十五校、大学七校が設置されました。 制度導入から約十年が経過いたしますけれども、これも無償化とかかわることですが、文部科学省として、この株式会社立高校あるいは学校についてどのように評価しているか、お答えください。
株式会社立学校については、昨年の特区評価におきまして、不登校生徒の受け入れなど、特色ある教育機会を提供する場として教育の多様化が図られた例でありますとか、生徒の地域への参加ということで、地域活性化など一定の効用が見られたことなどが確認されておりますが、その一方で、学校経営面におきまして、通信制高校が、特区外の民間教育施設で添削指導を受けたり面接指導や試験を実施するなど、学校設置会社や別会社が経営する
○高井副大臣 御指摘の構造改革特区による株式会社立学校の制度は、平成十六年の小泉政権のときに始まっておりまして、これまで、小学校一校、中学校一校、高校二十四校、大学七校が設置をされています。これらの株式会社立学校の状況については、我々の調査において、学校経営や教育活動が不適切な事例があるということが明らかになっております。
大学や高校などの特区で株式会社立学校というのはございましたが、やはり運営がなかなか大変でした。 そうすると、総合こども園なるものは学校教育法上に位置づけられていますね。教育基本法上にも位置づけられていますね。では、就学前だけ株式会社を学校に参入させる理屈はどこに見出せるんですか。それを文部科学省としては容認するんですか。小学校、中学校はだめなんでしょう。なぜ就学前だけいいんですか。
構造改革特区での株式会社立学校についても、文部科学省によって、経営の悪化による撤退など、多くの問題点が指摘されています。その問題点を放置したまま株式会社を参入させることの経緯を教えてください。 また、無認可保育所の管理不足事故は、いたいけな子供の命を脅かす事態を招いており、保育への株式会社の参入は慎重であるべきです。 両大臣の説明を求めます。 続いて、平野大臣に伺います。
御指摘の、特区による株式会社立学校において学校運営や教育活動に不適切な事例があったことは承知いたしております。この点については、今後、特例措置の評価を通じて適切に対処してまいります。
株式会社立学校の件でございます。 学校教育における特区のレビューがありまして、いろいろなことが分かってまいりました。私、結論を申し上げますと、確かに学校法人の設置の基準については見直すべき点、多々あるかと思います。 一例を申し上げますと、これまでどうしてもハード面、校地だとか校舎の自己所有要件だとか、あるいは空き地だとか運動場の要件と、こういったことがかなり高いハードルが設定をされていました。
御指摘の特区における株式会社立学校においては、学校運営や教育活動において不適切な事例があったと、こういうことについても私どもとしては承知をいたしております。
特区を活用した株式会社立学校で見られたような教育の質の低下に直結する問題が生じること、またそれらによる園児の心理状況を非常に心配しているのですが、平野大臣はどのようにお考えか、お聞かせをいただきたいと思います。